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居宅介護支援事業所のケアマネジャー

居宅介護支援事業所のケアマネジャー(休止中)

居宅介護支援事業所のケアマネジャー

居宅介護支援事業所に在籍しているケアマネジャーとは、介護を必要としている人やその家族の相談に乗り、その人の身体の状況に応じて最適な介護サービスが受けられるように介護事業所や市区町村などと調整する専門職です。

1. 『要介護認定』 業務

各市区町村から委託されて、その人が 『要介護認定 (支援も含む)』を受けられるかどうか認定調査を行います。
申請者の自宅を訪問するなどして身体の状況や家庭環境などをチェックし報告書を提出します。その調査結果をもとに要介護認定審査が行われます。
要介護認定申請書の提出を代行する事もあります。

2. 『ケアマネジメント』 業務

1. インテーク

インテークとは電話や来訪で最初に行う相談や面接のことです。
全てのケアマネジメントはここから始まります。相談してきた方は初めてのことでどうしていいか分からない場合がほとんどだと思います。
相談しやすい雰囲気で細やかに話を聞き、安心してもらえるような関係を築いていくことが重要です。

2. アセスメント

次に行われるのがアセスメント。アセスメントとはインテーク (初めての相談)後に相談者の自宅に伺って実際の状態を確認し、どのような状況で何に困っているのか具体的に把握することです。その調査した結果をもとに『自立した生活を送るにはどうしたらいいか』課題や問題点を分析します。

アセスメントは客観的な目線で行われる必要があるため、厚生労働省が定めた【課題分析標準項目】というチェック様式を使ってヒアリングしていきます。

3. ケアプラン作成

アセスメントをもとにケアプラン(サービス計画書)を作成します。
ケアプランの内容はアセスメントで設定した目標を達成するために、どのような介護サービスをどのくらいの頻度でどのくらいの時間必要か、料金はどのくらいかなどを具体的に示したものです。その作成したケアプランの原案を利用者ご本人やご家族に説明して希望と合っているか確認します。

4. サービス担当者会議

次は、そのケアプランの原案を利用者やご家族同席のうえ、主治医や介護サービス担当者などの関係者を集めた【サービス担当者会議】で検討します。ケアマネジャーはこの 会議の司会進行役を務め、ご本人やご家族、担当者の話を伺いながらまとめます。

サービス担当者会議で同意を得られたらケアプランが確定し、実際に介護サービスがスタートされます。

5. モニタリング

サービスがスタートしたら定期的に利用者の自宅を訪問して、提供しているサービスが適切かどうかや目標の達成状況などを確認しなければいけません。健康状態やご家族の 状況は日々変化するもの。そのため提供している介護サービスが今のニーズにきちんと合っているか、月に何度か利用者本人やご家族と会って話すことで確認していきます。 状況が変わってサービスにも変更が必要になればまたケアプランを作成します。

3 . 『給付管理』 業務

ケアマネジャーは支給限度額や利用者負担額の計算など介護給付費の管理も行います。
サービス利用票や給付管理表の作成をして毎月1回国保連合会へ提出し、介護給付費の請求をします。

間違いがあった場合は返戻となってしまい介護事業所への介護給付費の支払いが遅れてしまうため注意して作成しなければなりません。